コマンドリー ド ボルドー福岡

Commanderie de Bordeaux a Fukuoka

Réglement

Réglement

規約

第1項  名称

本会は、ボルドーワイン最高評議会(Grand Conseil du Vin de Bordeaux)の指導により、1985年10月31日に設立。名称を“コマンドリー・ド・ボルドー福岡”とする。以下“コマンドリーと称される。

 

第2項 目的

    1. 本会は、ボルドーワイン最高評議会の規約と伝統に従って、ボルドーワインの愛好者にその知識を広め、名声を高めることを目的とする。
    2. この組織の創設意図及び目的の成就のため、コマンドリーは、フランス・ボルドーワインに関しての理解を深める目的を持って許可・設立された組織や協会の持つ目的・伝統・規範を遵守し、これらの諸組織と忠実・親密な関係を発展させ、究極的にはこれらとコマンドリーの間の友情と理解のきずなを締結・保持するとともに、フランスと外国のワイン愛好家との友情を強化・発展させる。
    3. 上述の概要に制限されることなく、コマンドリーの意図と目的は次の通りである。

      a.  ボルドーワインを尊重し、ワインへの尊敬と称賛を教え、適度で程よいワインの消費を促進する。
      b.  b. ボルドーワインの特質に最も適切なとり合せとなる料理をプロモートする。
      c.  コマンドリーメンバー間の友好的で親密な関係を強化・発展させる。
      d.  ボルドー地方のワインシャトー、銘柄付高級ワインの歴史と伝統を後世に伝え、これらに関してより深い知識を広める。
      e.  会合、ワイン試飲会、パーティー等ボルドーワインを愛で、その美点を享受する催しものを計画実施する。
      f.  法律の許す範囲内において、前述の目的達成のための、またコマンドリーの存続と活動を支える必要・有益な事をする。

 

第3項 非営利

コマンドリーのどんな収入も、私会員もしくは個人の利益になるものではない。
コマンドリーのどんな活動もイデオロギーもしくは政治的な意図によって運営されるべきではない。

コマンドリーが解散される時においては、すべての財産はその時点でコマンドリーが名指すか任命する慈善団体の目的のため振り分けられる。

第4項 活動範囲

コマンドリーの活動は、主に創設時に規程された地理的地域内において実行される。

 

第5項 会員

    1. 会員の資格
      ボルドーワインに興味を持つ20歳以上の善良で信望・品格を有する人は、誰でもコマンドリーの会員になることができる。
    2. 会員の選任

      コマンドリーの正式会員2名以上の推薦を得、評議会メンバー出席者の選挙権の行使による3分の2の同意で入会を認められる。これは挙手によってなされるべきであるが、この3分の2の賛成が得られない場合は、無記名投票によっても良い。

      会員の入会承認後、ボルドーワイン最高評議会に入会者のコマンドゥール称号の申請を行う。

    3. 名誉会員
      評議会は名誉会員を選び、もしくは任命し、これら名誉会員のために適切な称号を付与する。これら、名誉会員は入会金と会費は免除されるが、コマンドリーのすべての会議の選挙権と評議会のメンバーの被選挙権を除き、通常のメンバーのすべての特権は付与される。
    4. 会員権の停止と除名

      会員は、この規則の条項もしくは下記に明記された規則の違反、もしくはコマンドリーの大きな利益を害する行為、または会費の納入を2年以上滞った場合、もしくはこれに限らず、会員は一時的に会員権の停止または除名を受ける。資格停止または除名処分は、本目的のために招集された評議会の会議において、出席評議員の3分の2以上の承認により決定する。ただし、会員権の停止もしくは除名を考慮し取り扱う場合においては、自然の正義の法則に従わなければならない。

    5. 本会の会員は、移転により居住する都市、地域、国などが変わった場合、本会の推薦により、新たな居住地のコマンドリー・ド・ボルドーの会員になることができる。

第6項 入会金、会費、寄付、追徴金

必要に応じて、評議会は会員の払うべき入会金・会費・寄附金・追徴金を決定し、また必要に応じて支払いに関する期限や条件を決定する。

 

第7項 コマンドリー評議会

    1. コマンドリーの財産・実務・業務・事業は、会員の中から年ごとに選ばれた7人以上15人以下のメンバーから成る評議会により管理・運営される。
    2. 評議会の会合は、会長もしくは評議会委員2名の役員により招集され、開かれる。
    3. 評議会は、コマンドリーメンバーによる年次総会を毎年開催するように招集しなければならない。評議会は、特別明記された目的のため、コマンドリーの特別総会を招集することができる。

第8項 コマンドリー役員、役職名、義務と責任

    1. 会長(メートル Maitre)
      会長はワインのプロである必要はない。会長は長としての通常の義務を遂行する。すべての会議の議長となり、また賛否同数の時は決定権を持つ。また、評議会もしくは一般会員が課す命令のもと、コマンドリー業務の総合的運営権を有する。
    1. 副会長(ヴィスメートル Vice Maitre)
      評議会の会議、または一般会員の会議の議長となることができる4人の副会長を置く。これらの副会長は、評議会が、時に応じて課する義務と責任を遂行する。
    1. ワイン杯酌人
      コマンドリーのワイン杯酌の役目を持ったこの「ワイン杯酌人」は、評議会の認可をもって、これらの伝統と儀式を最も良く保持するようなコマンドリーワインのサーヴ方法や試飲に関しての規則や法則を皆に喧伝する。
    1. 会計幹事(グラン・アルジャンティエ Grand Argentier)
      会計幹事は、財務会計係としての一般的な義務を遂行する。会計幹事は、コマンドリーの会費や収入の徴収・受け取り、またコマンドリーの銀行預金通帳にこれらを預ける等コマンドリー の会計幹事としての責任を持つ。また、会計幹事はコマンドリーの年次会で会計報告書を提出しなければならない。ただし、この会計報告書は必ずしも監査を必要としない。
    1. 事務局長(シャンスリエ Chancelier)
      事務局長は、評議会と例会の記録、また本人の名において必要な通達事項を発行するという事務局長としての通常の義務を遂行する。またその時において、評議会が課す義務と責任を遂行する。
    1. ワイン管理者 (ヴィノテケール Vinothequaire)
      ワイン管理者は、コマンドリーの所有する全てのワインの持つ財産価値を管理する任を負う。 また、コマンドリーが購入・取得したすべてのワインの注文・運搬・配達・維持管理の任を負う。また、必要に応じて評議会が課す義務を遂行する。このワイン管理人はワインのプロでなければならない。

第9項 役員の選挙

コマンドリーの年次総会における評議会メンバー選挙のあと、直ちに行われる第1回の評議会において役員は選ばれなければならない。役員は、次の評議会メンバーの次期選挙まで役職を有する。それぞれの役員は、評議会メンバーの過半数の賛意により任命される。

第10項 定足数

    1. 評議会は役員の過半数をもって定足数とする。
    2. 年次総会及びコマンドリーメンバーの総会の決議に必用な定足数は、正式に登録されたコマンドリーメンバーの20%とする。

第11項 辞 任

役員・評議会のメンバー、コマンドリーのメンバーは、理由・時を問わず辞任することができる。この辞任は文書によってなされ、その文書に明記されている時より効力を持つ。メンバーの辞任がコマンドリーにとって顕著な債務を引き起こす場合、この債務が返済されない限り、辞任は効力を持たない。

 

第12項 通 達

    1. コマンドリーメンバーの年次会または特別総会の通知は全員に少なくとも15日以前になされなければならない。
    2. 評議会は、口頭もしくは文書による通知の後、少なくとも48時間以上経過の後開くこと。もしすべての評議会のメンバーが出席、またはすべてのメンバーが開会に同意すれば、評議会は通知なくして開くことができる。

第13項 運営委員会

会長・ワイン杯酌人・会計幹事・事務局長・ワイン管理人からなる評議会の運営委員会を置く。この委員会の定足数は3名である。運営委員会は評議会のその時々の全体方針のもとに、コマンドリーの通常の業務を遂行する。

第14項 修 正

この規約は、この目的のために招集された評議会の3分の2の投票により、改正・修正・除去・付加は、コマンドリーの年次総会のメンバーにより、後で全部もしくは部分的に批准されることを条件に、ただちに効力を発する。ただし、この条項が後で批准が得られないとしても、この条項に基づいた評議会の活動には何ら影響を与えるものでもないし、害するものでもない。